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診断書はあとから書いてもらえる?不安解消!正しいもらい方

診断書を後から書いてもらうことは可能か、費用はいくらかかるのかなど、急に診断書が必要になった時に「どうすれば良いのだろう?」と不安に感じる方もいるかもしれません。

診断書は、医療機関で医師が患者さんの病気や怪我の診断名、症状、治療内容、今後の見込みなどを証明するために作成する公的な文書です。保険金の請求、休職手続き、学校への提出など、様々な場面で必要になります。

この記事では、診断書を後から書いてもらうことは可能なのかという疑問から、その具体的な手順、費用、そして依頼する際の注意点までを詳しく解説します。この記事を読めば、後日診断書が必要になった場合でも、慌てずに適切に対応できるようになるでしょう。

目次

診断書を後から書いてもらうことは可能?

結論からお伝えすると、一度診察を受けた医療機関であれば、診断書を後から書いてもらうことは可能です。多くの場合、診断書は診察当日に発行されるものではなく、後日改めて依頼して作成してもらう書類です。

「後から」というのは、診察を受けた日とは別の日に、後日改めて診断書の作成を依頼するという意味です。例えば、診察を受けた時点では診断書が必要ないと思っていたけれど、後になって提出を求められた、あるいは必要になった、というケースがこれに該当します。

医療機関は、過去の診察記録(カルテなど)に基づいて診断書を作成します。そのため、対象となる病気や怪我でその医療機関を受診した記録があれば、基本的に後日でも診断書を発行してもらうことができます。ただし、いくつかの条件や制約がある場合もあるため、事前に医療機関に確認することが重要です。

診断書を後日依頼する手順

診断書を後日依頼する場合、どのような手順で進めれば良いのでしょうか。ここでは、一般的な依頼方法について解説します。医療機関によって細かい手順が異なる場合があるため、あくまで一般的な流れとして参考にしてください。

医療機関への連絡方法

診断書の依頼は、まず対象となる医療機関に連絡することから始まります。主な連絡方法としては、以下のものがあります。

  • 電話:
    最も一般的な方法です。医療機関の代表番号に電話し、診断書の依頼をしたい旨を伝えましょう。多くの場合、文書受付担当の部署や医療事務に繋いでもらえます。連絡時には、患者さん本人の氏名、診察券番号(わかる場合)、最後に受診した時期、診断書が必要な旨、診断書の用途(例:会社への提出、保険会社への提出など)を伝えられるように準備しておくとスムーズです。
  • 直接来院(受付窓口):
    医療機関の受付窓口で直接依頼することも可能です。ただし、その場で診断書が発行されるわけではないため、改めて受け取りに来る必要が生じることがほとんどです。事前に電話で確認してから来院する方が二度手間にならず効率的です。
  • Webサイトのフォームやメール:
    一部の医療機関では、Webサイトに診断書依頼用のフォームが設けられていたり、依頼用のメールアドレスが公開されていたりします。オンラインで手続きを進めたい場合に便利ですが、対応している医療機関はまだ限られています。

いずれの方法で連絡する場合も、まずは診断書を依頼したい旨を明確に伝え、どのような手続きが必要か、必要な持ち物、発行にかかる期間などを確認しましょう。

診断書発行に必要なもの

診断書の発行を依頼する際には、いくつかの準備が必要です。一般的に必要となるもの、または求められる可能性のあるものを以下に示します。

  • 患者さん本人の確認ができる書類:
    保険証や運転免許証など、患者さん本人の氏名や住所が確認できる書類が必要です。個人情報保護の観点から、本人確認は非常に重要です。
  • 診察券:
    医療機関の診察券があれば、受付がスムーズに進みます。最後に受診した日が不明な場合でも、診察券から情報を辿れることがあります。
  • 費用:
    診断書の発行には費用がかかります。後述しますが、これは保険適用外の自費診療となります。依頼時に費用の目安や支払い方法を確認しておきましょう。
  • 印鑑:
    医療機関によっては、受け取り時に印鑑が必要な場合があります。念のため持参すると良いでしょう。
  • 診断書の様式(指定がある場合):
    提出先(会社、学校、保険会社など)から特定の診断書様式を渡されている場合は、必ずその様式を医療機関に提出してください。医療機関所定の様式ではなく、指定の様式に記載してもらう必要があります。

これらの他に、医療機関から個別に求められるものがある可能性もゼロではありません。依頼の連絡をする際に、必要なものをすべて確認しておきましょう。

診断書を受け取るまでの期間

診断書は、依頼してからすぐに発行されるわけではありません。医師がカルテなどの記録を確認し、診断書を作成する時間が必要です。そのため、受け取りまでにはある程度の期間がかかります。

診断書の種類や記載内容の複雑さ、医療機関の混雑状況、担当医の勤務体制などによって、発行にかかる期間は大きく異なります。

  • 一般的な目安:
    簡単な診断書であれば数日から1週間程度で発行されることが多いですが、内容が複雑なものや、指定様式への記載が必要なもの、あるいは大きな病院などでは、1週間から2週間、場合によってはそれ以上かかることもあります。
  • 急ぎの場合:
    提出期限が迫っているなど、急ぎで必要な場合は、依頼時にその旨を医療機関に伝え、対応が可能か確認してみましょう。ただし、必ずしも希望通りに対応してもらえるとは限りません。特別な対応には別途費用がかかる場合もあります。

提出期限がある場合は、必要な日から余裕を持って早めに医療機関に依頼することが非常に重要です。

診断書発行にかかる費用はいくら?

診断書の発行には費用が発生します。この費用は公的医療保険の適用外となるため、全額自己負担となります。

費用の目安と内訳

診断書の発行費用は、医療機関や診断書の種類によって異なりますが、一般的には3,000円から10,000円程度が目安となります。

費用の内訳としては、「文書料」として請求されることが一般的です。これは、医師が診断書を作成するための手間や時間に対する費用です。

診断書の種類によって費用に差が出ることがあります。

診断書の種類例 費用の傾向
簡単な診断書(通院証明など) 比較的安価(3,000円~5,000円程度)
一般的な診断書(病名、症状など) 中間的な費用(5,000円~8,000円程度)
詳細な診断書(経過、治療方針など) 高価になる傾向(8,000円~10,000円以上)。特に指定様式で記載項目が多い場合。
特定の診断書(障害年金、労災など) 用途や様式によって大きく異なる。専門性が高いほど高価になる傾向。

上記はあくまで目安であり、医療機関が独自に設定した料金規程に基づいて費用が決定されます。

医療機関による費用の違い

診断書の発行費用は、医療機関の規模や種類によっても差が見られます。

  • 個人のクリニック・診療所:
    比較的費用が抑えられている傾向があります。
  • 総合病院・大学病院:
    一般的に、クリニックと比較して費用が高めに設定されていることが多いです。これは、組織体制や事務手続きにかかるコストが大きいためと考えられます。

また、同じ医療機関内でも、診断書の種類(A4判1枚の簡単なものか、複数の項目への記載が必要な指定様式かなど)によって料金体系が分かれていることがほとんどです。

費用について不安がある場合は、依頼の連絡をする際に、必要な診断書の種類を伝え、正確な費用を確認するようにしましょう。

診断書を後から書いてもらう際の注意点

診断書を後日依頼する際には、いくつか知っておくべき重要な注意点があります。これらの点を理解しておかないと、診断書がスムーズに発行されなかったり、思っていた内容と違ったりする可能性があります。

さかのぼっての記載は原則不可

診断書は、基本的に医師が診察で確認した事実や、カルテに記録されている情報に基づいて作成されます。そのため、「さかのぼって、過去の特定の時点での病状や状態を証明する」ということは可能ですが、「過去には診察を受けていない時期の病状」や、「現時点では医学的に証明できない将来の見通し」などについて、さかのぼって記載してもらうことは原則としてできません。

例えば、「1年前の〇月〇日頃から体調が悪かったことを証明してほしい」と依頼しても、その時期に医療機関を受診した記録がなければ、医師は証明することができません。診断書に記載される内容は、あくまで医療機関を受診した際の客観的な記録や、医師の医学的な判断に基づいたものとなります。

もし、「いつからいつまでの期間の診断書が必要」という場合は、その期間内に該当する病気や怪我で医療機関を受診した記録があるかどうかが重要になります。期間を指定して依頼することは可能ですが、医師が証明できる範囲は受診記録に基づきます。

再診が必要な場合がある

診断書の発行を依頼する際に、改めて医師の診察(再診)が必要となるケースがあります。これは、以下のような状況で特に起こり得ます。

  • 最後に受診した日から時間がかなり経過している:
    過去の診察記録だけでは、現在の状況や診断書に必要な特定の情報が不足していると医師が判断した場合。
  • 診断書の用途が複雑、あるいは特別な様式への記載が必要:
    通常の診断書とは異なり、詳細な経過や特定の検査結果、日常生活への影響など、普段の診療では深く触れない内容の記載が求められる場合。
  • 診断書発行の前提となる病状が変化している可能性がある:
    例えば、休職診断書の期間延長など、現在の患者さんの状態を改めて確認する必要がある場合。

再診が必要かどうかは、依頼時に医療機関が判断します。もし再診が必要となった場合は、診察予約を取り、改めて医療機関を受診する必要があります。この場合、通常の診察料も別途発生することが一般的です。

診断書をもらえないケース

残念ながら、診断書の依頼をしても発行してもらえない、あるいは依頼通りの内容で記載してもらえないケースも存在します。主な例は以下の通りです。

  • 対象となる病気や怪我での受診記録がない、あるいは不十分:
    診断書に記載を求める病状について、その医療機関で診察を受けた記録が全くない場合や、記録があっても診断書を作成するのに十分な情報がない場合は、発行が困難です。
  • 診断名がつかない症状や訴え:
    患者さんが自覚症状を訴えていても、医学的な検査や診察によって特定の診断名が確定していない場合、診断書に病名やそれに紐づく内容を記載することは難しいです。
  • 医師が医学的に証明できない内容の記載を求められた場合:
    例えば、「〇〇という出来事が原因で病気になったことを証明してほしい」といった、因果関係の特定が医学的に難しい内容や、医師が診察で確認していない事実について記載を求められても、医師は応じられません。診断書はあくまで医師の医学的な判断と事実に基づいています。
  • 医師法上の守秘義務や倫理規定に反する場合:
    医師は患者さんのプライバシーに関わる情報を保護する義務があります。不適切な目的での診断書発行依頼や、医学的な正当性がない内容については、発行を拒否する場合があります。
  • 自立支援医療や特定の公費負担医療など、申請書類が診断書と異なる場合:
    これらの申請には、診断書ではなく専用の「医師の意見書」や「診断書(特定の様式)」が必要な場合が多く、通常の診断書とは扱いが異なります。

診断書は、医師の専門的な判断と責任において作成される書類です。依頼内容が医学的な根拠に基づかない場合や、医師の証明できる範囲を超える内容である場合は、発行を断られる可能性があることを理解しておきましょう。

よくある質問

診断書を後から書いてもらうことに関して、患者さんからよく寄せられる質問とその回答をまとめました。

  • Q: 何年までさかのぼって書いてもらえますか?
    A: 診断書を作成するために参照できる期間は、医療機関のカルテ保存期間に準じます。医師法により、カルテの保存期間は最後の診療日から5年間と定められています。したがって、原則として最後に受診した日から5年以内であれば、その時の診療記録に基づいて診断書を作成してもらうことが可能です。ただし、医療機関によっては独自に5年より長く保存している場合や、特定の書類はより長期間保存している場合もあります。まずは医療機関に直接確認してみるのが確実です。
  • Q: 他の医療機関でかかった分の診断書も書いてもらえますか?
    A: いいえ、原則として診断書は、その診断書の発行を依頼する医療機関で診察を受けた病気や怪我についてのみ作成してもらえます。医師は自分が診察し、記録した内容に基づいて診断書を作成するため、他の医療機関での診療内容について証明することはできません。他の医療機関での診断書が必要な場合は、その医療機関に直接依頼する必要があります。
  • Q: 指定の書式がある場合はどうすればいいですか?
    A: 提出先(会社、学校、保険会社など)から特定の診断書様式を渡されている場合は、診断書の発行を依頼する際に必ずその様式を医療機関に提出してください。多くの医療機関では、指定様式への記載に対応しています。医療機関によっては、様式を持ち込む前に事前に連絡が必要な場合や、指定様式への記載は医療機関所定の様式より費用が高くなる場合もありますので、依頼時に確認しましょう。
  • Q: 郵送で診断書を依頼したり、受け取ったりすることは可能ですか?
    A: 医療機関によっては、郵送での依頼や完成した診断書の郵送での受け取りに対応している場合があります。特に遠方に住んでいる場合や、来院が難しい場合に便利なサービスです。ただし、郵送でのやり取りには別途郵送料がかかるほか、個人情報を含む重要な書類のため、書留や簡易書留などの追跡可能な方法で送付されるのが一般的ですし。対応の可否や手続き、費用については、依頼を検討している医療機関に直接お問い合わせください。
  • Q: 診断書は誰でも依頼できますか?(本人以外の場合)
    A: 原則として、診断書の依頼・受け取りは患者さんご本人が行う必要があります。ただし、患者さんが未成年の場合や、病気などで来院・手続きが困難な場合は、法定代理人(親権者、後見人など)や、患者さんの同意を得た親族等が患者さんに代わって手続きできる場合があります。その場合でも、患者さん本人との関係を証明する書類(戸籍謄本、委任状など)や、代理人自身の身分証明書が必要となることが一般的です。代理の方が依頼する場合は、事前に医療機関に必要な書類などを確認してください。
  • Q: 診断書の種類(休職用、障害年金用など)によって何か違いはありますか?
    A: はい、診断書の種類によって記載内容や様式が大きく異なります。
    • 休職用診断書: 傷病名、現在の病状、休養が必要な期間、仕事内容への影響などが主に記載されます。
    • 障害年金用診断書: 国が定める特定の様式があり、現在の病状、治療の経過、日常生活や労働能力への具体的な支障の程度などが詳細に記載されます。作成に専門的な知識と時間を要するため、費用も高額になる傾向があります。
    • 保険金請求用診断書: 加入している保険会社指定の様式であることが多く、傷病名、治療期間、手術の有無、入院期間などが記載されます。

    必要な診断書の用途を正確に医療機関に伝えることで、適切な様式で作成してもらうことができます。指定様式がある場合は必ず提出しましょう。

まとめ

診断書は、一度診察を受けた医療機関であれば、後日改めて依頼して書いてもらうことが可能です。急に必要になった場合でも、過去の診察記録に基づいて作成してもらえます。

診断書を後から書いてもらう際の主な手順は、まず医療機関に連絡し、必要な手続きや持ち物、費用、発行にかかる期間を確認することです。依頼時には、患者さんの本人確認書類、診察券、費用、そして提出先指定の様式があればその様式が必要となります。発行には通常、数日から数週間程度の期間がかかります。

費用は全額自己負担となり、医療機関や診断書の種類によって異なりますが、一般的に3,000円〜10,000円程度が目安です。

依頼する際の注意点としては、診断書はあくまで過去の受診記録に基づいた内容となるため、さかのぼって医師が証明できない内容の記載は原則として難しいこと、また、診断書作成のために再診が必要となるケースがあること、そして、受診記録がない場合や医学的に証明できない内容の場合は発行を断られる可能性があることを理解しておくことが重要です。

後日診断書が必要になった場合は、まずは慌てずに、対象となる医療機関に早めに連絡を取り、手続きについて確認するようにしましょう。必要な情報(患者情報、受診日、用途など)を整理してから連絡すると、スムーズに依頼が進みます。

免責事項: 本記事で提供する情報は一般的なものであり、個別の状況に対する医学的なアドバイスや診断書の取得を保証するものではありません。診断書の発行に関する具体的な手続きや対応については、必ず対象となる医療機関に直接お問い合わせください。

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