休職診断書のもらい方完全ガイド【費用・期間・手続き・もらえない場合】

休職を検討している方の多くが直面するのが「診断書」の問題です。「診断書がないと休めないの?」「どうやって医師に伝えればいいの?」「費用はどれくらいかかるの?」など、様々な疑問や不安を抱えていることでしょう。

特にメンタルヘルスの不調による休職は、体調が優れない中で手続きを進める必要があるため、診断書のもらい方や休職制度について事前に理解しておくことが重要です。この記事では、休職に必要な診断書の役割から、発行方法、費用、注意点、さらには診断書がもらえない場合の対応まで、休職診断書に関するあらゆる情報を網羅的に解説します。専門家の知見も踏まえ、安心して休職の準備を進められるよう、分かりやすく説明していきます。

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目次

休職における診断書の役割と必要性

体調を崩して働き続けることが困難になったとき、「休職」という選択肢を考えることがあります。休職は、会社の制度を利用して一定期間業務から離れ、心身の回復を図るためのものです。この休職制度を利用する上で、診断書が重要な役割を果たします。

診断書とは?休職理由を証明する公的な書類

診断書は、医師が患者さんの病状、診断名、今後の治療方針、そして就労に関する意見などを記載した公的な証明書です。休職を会社に申請する際には、多くの場合この診断書の提出が求められます。

なぜ診断書が必要なのでしょうか。それは、休職が単に「疲れたから休む」のではなく、「病気や怪我によって就労が困難である」ことを会社に正式に伝えるためです。診断書は、医師という専門家が第三者の視点から患者さんの健康状態を評価し、休職の必要性があると判断したことを証明する書類となります。これにより、会社は従業員の休職理由を客観的に把握し、休職期間中の対応や復職支援などを適切に行うための根拠とすることができます。

診断書に記載される内容は、病気の種類や症状の程度、医師の判断によって異なりますが、一般的には以下の項目が含まれます。

  • 患者氏名、生年月日
  • 病名(診断名)
  • 現在の症状
  • 診断日
  • 今後の見通し、治療方針
  • 療養期間、休職期間に関する医師の意見
  • 就労に関する意見(自宅療養が必要か、通勤緩和は可能かなど)
  • 医療機関名、医師の氏名、捺印

これらの情報によって、会社は従業員の健康状態を理解し、休職期間や復職に向けた準備を検討することができます。

診断書があれば必ず休職できる?会社の休職制度との関係

診断書は休職の必要性を証明する重要な書類ですが、診断書があれば必ず休職できるとは限りません。休職制度は、労働基準法などで定められた義務ではなく、多くの企業が就業規則の中で独自に定めているものです。そのため、休職できるかどうかは、会社の就業規則や人事規定に委ねられています。

一般的に、多くの会社で診断書の提出が休職申請の条件とされています。しかし、以下のようなケースでは、診断書があっても休職が認められない可能性や、会社の規定に従う必要がある場合があります。

  • 会社の休職制度が存在しない: 中小企業などでは、そもそも休職制度自体が存在しない場合があります。この場合、休職ではなく、有給休暇の利用、欠勤扱い、あるいは休職に代わる会社の配慮(時短勤務や配置転換など)を検討することになります。
  • 休職の条件を満たさない: 就業規則で「勤続年数〇年以上」「特定の疾病に限る」など、休職の条件が細かく定められている場合があります。診断書の内容が会社の定める条件に合致しない場合は、休職が認められないことがあります。
  • 休職期間の上限: 休職制度には、期間の上限が定められています(例:勤続年数に応じて3ヶ月、6ヶ月、1年など)。診断書に記載された療養期間が、会社の定める上限を超える場合、その期間全ての休職が認められない、あるいは上限期間で一度復職を検討する必要があるなどの対応が必要です。
  • 提出タイミングや手続きの不備: 会社の定める期日までに診断書を提出しなかったり、所定の手続きを踏まなかったりした場合、休職申請が受理されないことがあります。

したがって、休職を検討する際は、まずは会社の就業規則を確認し、休職制度の有無、診断書の提出義務、休職期間の上限、申請手続きなどを把握することが非常に重要です。その上で、医師に相談し、診断書の発行を依頼する必要があります。診断書はあくまで「休職の必要性を示す証明書」であり、最終的な休職の可否は会社の規定に基づく、という点を理解しておきましょう。

休職用診断書のもらい方・発行までの流れ

いざ休職が必要になったとき、「どこで診断書をもらえばいいの?」「医師にどう伝えればいいの?」と戸惑う方は多いでしょう。ここでは、休職用診断書をもらうための具体的なステップと注意点を解説します。

どこの病院・何科を受診すべき?(メンタル不調の場合)

休職の原因が病気や怪我である場合、その症状を専門とする医療機関を受診する必要があります。特にメンタル不調による休職の場合、受診すべき科は主に以下の通りです。

  • 精神科: うつ病、双極性障害、統合失調症など、精神疾患の専門的な診断・治療を行います。
  • 心療内科: 精神的な要因によって体に症状が現れる心身症(過敏性腸症候群、めまい、頭痛、慢性的な痛みなど)を専門としますが、うつ病や適応障害なども診療対象とすることが多いです。

どちらを受診すべきか迷う場合は、症状に合わせて選びましょう。気分が落ち込む、やる気が出ない、眠れない、といった精神的な症状が主体の場合は精神科、ストレスが原因で胃痛や腹痛、動悸といった身体症状が出ている場合は心療内科が適していることが多いです。ただし、医療機関によっては両方を標榜している場合や、得意分野が異なる場合もあるため、事前にクリニックのウェブサイトを確認したり、電話で問い合わせたりするのも良いでしょう。

また、普段からかかりつけの内科医がいる場合は、まずはかかりつけ医に相談してみるのも一つの方法です。症状を聞き取り、必要であれば専門医への紹介状を書いてもらうことができます。紹介状があると、これまでの経緯がスムーズに伝わり、診察も円滑に進みやすいというメリットがあります。

重要なのは、自分の症状について正直に話せる、信頼できる医師を見つけることです。インターネットで口コミを調べたり、知人に相談したりするのも良い方法です。

医師への症状の伝え方と休職の希望の伝え方

医師に診断書を依頼する際には、ご自身の症状を正確に、具体的に伝えることが非常に重要です。体調が悪い中で話すのは辛いかもしれませんが、以下の点を意識して伝えましょう。

  1. いつから、どのような症状が続いているか: 症状が出始めた時期、具体的な症状(例:「〇ヶ月前から朝起きるのが辛く、会社に行こうとすると吐き気がする」「常に漠然とした不安感があり、夜中に目が覚める」「以前は楽しめていた趣味に全く興味が持てなくなった」など)、症状の強さや頻度を具体的に伝えましょう。
  2. 仕事や日常生活にどう影響しているか: 症状によって、仕事のパフォーマンスが落ちている、集中力が続かない、ミスが増えた、通勤が困難になった、家事ができない、人と会うのが億劫になった、など、具体的な影響を伝えましょう。
  3. これまでの対応と変化: 自分で何か対処しようとしたか(例:早めに寝るようにした、気分転換を試みたなど)、それによって症状に変化があったかどうかも伝えると、医師が病状を判断しやすくなります。
  4. 会社での状況: ストレスの原因と思われること(人間関係、業務内容、長時間労働など)、会社の現在の状況(繁忙期か、人員不足かなど)を伝えることで、症状と仕事環境との関連性が明確になります。

可能であれば、症状や仕事への影響をメモにまとめて持参すると、伝え忘れを防ぎ、医師も状況を把握しやすくなります。

そして、休職を希望する場合は、その意向を明確に医師に伝えましょう。「今の状態では働き続けるのが辛いので、休職して療養したいと考えています」「会社から診断書を求められているので、休職が必要かどうか診断をお願いしたいです」といったように伝えます。

医師は、患者さんの訴えと診察結果に基づいて、医学的な観点から休職の必要性を判断します。必ずしも患者さんの希望通りに診断書が発行されるわけではありませんが、現在の状況や休職したい理由を正直に伝えることが、適切な診断と診断書の発行につながる第一歩です。

診断書発行にかかる期間と具体的な流れ

診断書の発行にかかる期間は、医療機関によって異なりますが、一般的には即日~1週間程度を見ておくと良いでしょう。

  • 即日発行: 比較的簡単な内容の診断書や、普段から通院していて病状が安定している場合など、すぐに発行してもらえることがあります。
  • 数日~1週間: 初診の場合や、病状が複雑で判断に時間がかかる場合、診断書作成に時間を要する場合などは、後日受け取りになることが多いです。特に大きな病院では、文書作成に部署を介するなど時間がかかる傾向があります。

診断書発行の具体的な流れは以下の通りです。

  1. 受診: 症状を医師に伝え、診察を受けます。
  2. 診断書の依頼: 診察の中で、医師に休職のための診断書発行を依頼します。会社の指定する書式がある場合は、その書式を持参して医師に渡します。指定がない場合は、医療機関所定の書式で発行してもらいます。
  3. 内容の確認: 医師が診断書を作成する際に、記載内容(病名、期間など)について患者さんの意向を確認することがあります。会社の規定などを伝え、必要な情報が漏れなく記載されるように確認しましょう。
  4. 支払い: 診断書作成にかかる費用を支払います。費用については後述します。
  5. 受け取り: 即日発行の場合はその場で受け取り、後日発行の場合は指定された日時に医療機関の窓口で受け取ります。

診断書の発行を依頼する際は、事前に医療機関に診断書の発行が可能か、発行にどのくらいの時間がかかるかを確認しておくとスムーズです。また、会社の指定書式がある場合は、必ず持参するのを忘れないようにしましょう。

オンライン診療での休職診断書発行について

近年普及が進んでいるオンライン診療でも、休職に必要な診断書を発行してもらうことが可能な場合があります。特にメンタルヘルスの不調で外出が難しい方や、近くに適切な医療機関がない方にとって、オンライン診療は有効な選択肢となり得ます。

ただし、オンライン診療での診断書発行には以下の注意点があります。

  • 医療機関による: 全てのオンライン診療対応医療機関が休職診断書の発行に対応しているわけではありません。事前にウェブサイトなどで確認するか、問い合わせる必要があります。
  • 初診での発行の可否: 初診の場合、オンラインだけでは正確な診断が難しいと医師が判断し、対面での受診を求められることがあります。また、初診からオンラインで診断書を発行できる医療機関でも、病状によっては対面での受診が必要となる場合があります。
  • 症状の伝え方: 対面診療に比べて、医師が患者さんの表情や雰囲気から情報を得るのが難しいため、より意識して症状や状況を具体的に伝える必要があります。
  • 診断書の郵送: 発行された診断書は基本的に郵送で届きます。到着までに時間がかかることを考慮しておく必要があります。

オンライン診療で休職診断書の発行を検討する際は、必ず事前に医療機関のウェブサイトで対応状況や条件を確認し、疑問点があれば予約前に問い合わせるようにしましょう。

過去の期間を遡って診断書を書いてもらうことは可能?

結論から言うと、過去の期間を遡って診断書を書いてもらうことは、原則として難しいです。

診断書は、医師が診察した時点での患者さんの健康状態や、これまでの診察記録に基づいて作成されます。過去の一定期間について、患者さんが就労困難な状態であったことを医師が医学的に証明するためには、その期間に継続的な診察記録があり、その記録から医師が症状の経過を正確に把握できている必要があります。

  • 遡って発行が可能なケース:
    • 継続して同じ医師の診察を受けていた場合: 例えば、〇ヶ月前から体調を崩して定期的に通院しており、その間の診察記録から医師が病状の悪化や就労困難な状態であったことを確認できる場合などです。この場合でも、医師の判断によります。
    • 事故や急病など、明らかに発症日が特定でき、かつその後の症状について客観的な証拠(救急搬送記録、入院記録など)がある場合: 例外的に、その期間を遡っての記載が可能な場合もあります。
  • 遡って発行が難しいケース:
    • 該当期間に医療機関を受診していなかった、または受診回数が極めて少ない場合: 診察記録がないため、医師が客観的に病状を判断し、就労困難であったことを証明することができません。
    • 他の医師にかかっていた期間について、新しい医師に依頼する場合: 他の医師の診療内容について、新しい医師が診断書を作成することは通常できません。

会社から「〇月〇日からの休職として診断書が欲しい」と求められたとしても、その日付以前に医療機関を受診していなければ、医師はその期間の診断書を発行することは困難です。

休職が必要だと感じたら、できるだけ早く医療機関を受診することが重要です。早期に受診し、医師の指示に従って療養を開始することが、適切な診断書の発行とスムーズな休職につながります。もし既に期間が経過してしまっている場合は、正直に医師に状況を話し、遡っての記載が難しい場合は、現在の時点からの診断書発行が可能か相談しましょう。会社には、診断書の発行が受診日以降となる可能性があることを伝え、理解を求める必要があります。

休職用診断書に記載される主な項目

休職用診断書には、会社が従業員の病状や休職の必要性を理解し、適切な対応をとるために必要な情報が記載されます。ここでは、診断書に記載される主な項目とその意味について解説します。

病名・症状について

診断書の冒頭には、医師が診断した病名(診断名)が記載されます。
例:

  • うつ病
  • 適応障害
  • 不安障害
  • 〇〇神経症
  • 胃潰瘍
  • 腰椎椎間板ヘルニア

病名と共に、現在の具体的な症状についても記載されます。これは、診断名の裏付けとなる、患者さんがどのような状態にあるかを示す重要な情報です。
例:

  • 抑うつ気分が持続し、意欲・集中力の低下が見られる。
  • 不眠、食欲不振があり、全身倦怠感が著しい。
  • 特定の職場環境において強い不安、緊張、動悸、めまいといった身体症状が出現する。
  • 腰部の強い痛みのために、長時間の座位・立位が困難である。

診断名や症状の記載は、医師が医学的な観点から患者さんの状態を客観的に示したものです。会社はこれらの情報を見て、どのような病気で、どの程度症状があるのかを把握します。ただし、病名や症状の詳細は、本人の同意なく会社の部署内で広く共有されることは通常ありません。情報を取り扱う担当者(人事担当者など)には守秘義務があります。

療養期間・休職期間について

診断書の中で、会社が最も注目する項目の一つが、医師が推奨する療養期間や休職期間です。医師は患者さんの症状、病状の重さ、回復の見込みなどを総合的に判断し、医学的に適切と考える療養期間を記載します。
例:

  • 「約〇ヶ月間の自宅療養が必要である。」
  • 「〇〇年〇月〇日より〇〇年〇月〇日まで(〇ヶ月間)の休職を要する。」
  • 「回復には概ね〇週間程度を要する見込み。」

この医師が記載した期間は、あくまで医学的な観点からの推奨期間です。会社の休職制度における休職期間の上限や、会社の判断によって、診断書に記載された期間がそのまま休職期間となるわけではありません。多くの場合、会社は診断書に記載された期間を参考に、会社の規定に基づいて休職期間を決定します。

例えば、診断書に「3ヶ月間の療養が必要」と記載されていても、会社の規定で休職期間の上限が1年間であれば、最大1年間休職が可能です。逆に、会社の規定の上限が3ヶ月であれば、診断書に6ヶ月と記載されていても、まずは3ヶ月の休職となり、その後回復状況に応じて期間延長の手続きが必要になる場合があります。

診断書に記載された期間と会社の制度を照らし合わせ、実際の休職期間がどうなるのかを会社の人事担当者などに確認しておくことが重要です。

就労の可否(自宅療養・通勤緩和など)の記載

診断書には、現在の健康状態において、患者さんがどの程度働くことが可能か、あるいは不可能なのかについての医師の意見が記載されます。これは、休職期間中の過ごし方や、休職明けの復職に向けたステップを会社が検討する上で重要な情報となります。
例:

  • 「自宅にて安静加療を要する。」(完全な自宅療養)
  • 「現在は就労不可能であり、自宅での療養が必要である。」(完全休職)
  • 「当面は休職し、病状回復を待つ必要がある。」(完全休職を推奨)
  • 「完全復職は困難であり、通勤緩和(時短勤務など)や業務内容の調整が必要である。」(通勤緩和やリハビリ出勤などの復職支援を推奨)
  • 「〇〇年〇月〇日以降は、段階的な就労(リハビリ出勤、時短勤務など)が可能となる見込み。」(復職に向けた移行期間を推奨)

「自宅にて安静加療を要する」といった記載がある場合は、休職期間中は基本的に自宅で療養に専念し、外出や活動を控えるべきであるという医師の考えを示しています。「就労不可能」は、現在の状態では一切の業務を行うことが困難であることを意味します。

一方、「通勤緩和や業務内容の調整が必要」といった記載は、すぐにフルタイムで働くことは難しいが、労働時間や業務内容を調整することで就労が可能になる段階にあることを示唆しています。これは、休職明けのリハビリ出勤や、配置転換などを会社に検討してもらう際の根拠となります。

診断書に記載されるこれらの意見は、会社が休職中の従業員にどのような配慮を行うべきか、また復職に向けてどのような支援を計画すべきかを判断するための重要な情報源となります。診断書をもらう際には、これらの項目について医師とよく話し合い、ご自身の現在の状態や希望を伝えることが大切です例えば、「すぐに復職は難しいが、少しずつなら体を慣らしていきたい」「復職前にはリハビリ期間を設けたい」といった希望があれば、医師に相談し、診断書に反映してもらえるか確認してみましょう。

休職用診断書の発行にかかる費用

休職のために診断書を取得するには、費用がかかります。ここでは、診断書発行にかかる費用の目安や、健康保険の適用について解説します。

診断書費用の目安と支払い方法

診断書の発行費用は、医療機関の種類(病院かクリニックか)、公的な書類か私的な書類か、記載内容の複雑さなどによって異なります。

一般的に、休職用の診断書は、医療行為に対する費用ではないため、健康保険が適用されず、自費負担となります。費用の目安は以下の通りです。

診断書の種類 費用の目安 備考
一般的な診断書 3,000円~5,000円 休職、通院証明など、一般的な内容のもの
傷病手当金申請用診断書 5,000円~10,000円 健康保険組合指定の様式など、記載項目が多い
複雑な内容の診断書 5,000円~10,000円以上 症状の詳細な経過や治療内容などを記載する場合

※上記はあくまで目安であり、医療機関によって大きく異なります。特に大きな病院や大学病院では、費用が高くなる傾向があります。

正確な費用を知りたい場合は、診断書の発行を依頼する際に、医療機関の受付や文書担当窓口に直接問い合わせるのが確実です。

支払い方法についても、医療機関によって異なります。

  • 現金払い: 最も一般的な支払い方法です。
  • クレジットカード払い: 最近では多くの医療機関で対応しています。
  • 電子マネー/QRコード決済: 一部の医療機関で利用可能です。

診断書を受け取る際に窓口で支払うのが一般的ですが、オンライン診療の場合は、診察費用などと一緒にクレジットカードや銀行振込などで事前に支払いを求められることもあります。

診断書発行費用に健康保険は適用される?

前述の通り、休職用診断書の発行費用に健康保険は原則として適用されません。

健康保険は、病気や怪我の「治療行為」に対して適用されるものです。診断書の発行は、診療行為そのものではなく、診療に基づいて患者さんの状態を証明する「文書作成」にあたるため、健康保険の適用外となるのが一般的です。

ただし、ごく稀に、診断書の作成費用が診察料に含まれている、あるいは診察料と一緒に計算されて窓口負担が発生する場合など、例外的なケースがないとは言えません。しかし、基本的には文書作成費用として自費で支払う必要があると考えておきましょう。

傷病手当金申請用の診断書についても、健康保険組合などへの提出が必要な公的な書類ではありますが、その作成費用は健康保険の適用外です。傷病手当金は、病気や怪我で会社を休み、給与の支払いを受けられない場合に、加入している健康保険組合などから支給される手当ですが、診断書作成費用は手当の支給対象には含まれません。

診断書費用は、体調が優れない中で一時的に発生する経済的な負担となり得ます。事前に費用の目安を確認し、準備しておくことをおすすめします。

診断書を会社に提出する際の注意点

取得した診断書を会社に提出する際にも、いくつか注意点があります。適切な手続きを踏むことで、スムーズに休職に入ることができます。

会社への提出タイミングと方法

診断書を会社に提出するタイミングは、会社の就業規則や休職規定によって定められている場合があります。一般的には、休職開始の意思を伝えた後、できるだけ速やかに提出することが求められます。

  • 休職の相談と同時に提出: 体調不良で業務継続が困難だと感じた時点で、直属の上司や人事担当者に相談し、休職を検討していること、診断書を取得する予定であることを伝えます。診断書が取得でき次第、速やかに提出します。
  • 休職開始日までに提出: 会社の規定で「休職開始日までに診断書を提出すること」と定められている場合があります。診断書の発行に時間がかかることも考慮し、早めに医療機関を受診し、提出期日に間に合うように手配しましょう。

提出方法についても、会社の指示に従います。

  • 直属の上司に提出: 上司に手渡し、あるいは郵送で提出します。
  • 人事担当者に提出: 人事部や総務部に直接提出します。
  • 郵送での提出: 遠方に住んでいる場合や、体調が優れない場合は、郵送での提出が認められることがあります。この場合、追跡可能な方法(簡易書留など)で送るのが望ましいです。

提出する際は、誰に、どのような方法で提出すれば良いのかを事前に会社に確認しておきましょう。口頭だけでなく、メールなどで記録を残しておくと、後々の行き違いを防げます。

診断書原本とコピーの取り扱い

会社に診断書を提出する際、原則として会社に提出するのは診断書の「コピー」で構わない場合が多いです。診断書の原本は、ご自身で保管しておくことを強くおすすめします。

なぜ原本の保管が必要なのでしょうか?

  • 傷病手当金申請に必要: 健康保険組合に傷病手当金を申請する際に、診断書の原本(または写しと医師の証明)が必要になる場合があります。会社に原本を提出してしまうと、手当金の申請手続きが進められなくなる可能性があります。
  • 期間延長や復職手続きに必要: 休職期間を延長する場合や、復職の可否を判断してもらう場合など、改めて医師の診断や会社の提出が必要になることがあります。その際に、以前の診断書の内容を確認するために原本が必要になることがあります。
  • 記録として保管: ご自身の病歴や療養の記録として、診断書は重要な書類です。

会社が原本の提出を求めてくる場合もありますが、その場合は「傷病手当金の申請に必要なので、コピーで提出させていただけないでしょうか」と相談してみましょう。多くの会社は理解してくれるはずです。もしどうしても原本が必要と言われた場合は、コピーを取った上で提出し、必要に応じて会社から返却してもらうよう依頼するか、コピーでも傷病手当金申請ができるか健康保険組合に確認する必要があります。

診断書を受け取ったら、すぐにコピーを複数枚取っておき、原本は大切に保管するようにしましょう。

診断書がもらえないケースとその対応

医療機関を受診し、医師に休職について相談したにもかかわらず、診断書を発行してもらえない、あるいは希望する内容の診断書がもらえない、というケースもあり得ます。ここでは、診断書がもらえない理由や、その場合の対応について解説します。

医師が診断書発行を拒否する理由とは?

医師が患者さんの希望する休職診断書の発行を拒否する場合、いくつかの理由が考えられます。

  • 医学的に休職が必要と判断されない: 医師が診察の結果、患者さんの症状が診断基準を満たしていなかったり、休職を必要とするほど重篤ではないと判断したりした場合です。疲労や一時的なストレスによる不調など、数日間の休息や生活習慣の改善で回復が見込まれるレベルと判断された場合、医師は休職ではなく、例えば「数日間の自宅療養」「通勤緩和」といった内容の診断書や、あるいは診断書そのものではなく「意見書」の発行を提案することがあります。
  • 症状の原因が医学的な病気ではないと判断される: 症状の訴えがあっても、医学的な検査や所見から、明らかな病気や障害が見つからない場合です。この場合、医師は診断名をつけることができず、診断書の発行が難しくなります。
  • 患者の訴えと客観的な所見が一致しない: 患者さんが強く休職を希望していても、診察時の様子や検査結果など、客観的な所見から医師がその必要性を判断できない場合です。
  • 信頼関係が築けていない、あるいは医師が不信感を抱いた場合: 初診で症状の経過が不明確であったり、患者さんの言動に不自然な点があったりする場合など、医師が病状や休職の必要性について確信を持てず、診断書発行を保留または拒否することがあります。
  • 遡っての診断書発行を依頼されたが、医学的な根拠がない場合: 前述の通り、診察記録がない期間について、医師は診断書を発行することはできません。

医師は、医学的な専門知識に基づき、患者さんの健康状態を客観的に判断し、その内容を証明する責任があります。患者さんの希望通りに診断書を発行することが、医学的な事実と異なると判断した場合、医師は診断書の発行を拒否することがあります。これは、医師としての職責を果たすための当然の判断であり、患者さんの希望を無視しているわけではありません。

症状が軽度と判断された場合の代替案

医師に「休職するほどではない」と判断された場合でも、現在の体調では働き続けるのが難しいと感じることはあるでしょう。そのような場合は、休職以外の代替案について医師や会社と相談する必要があります。

医師が提案する代替案としては、以下のようなものがあります。

  • 数日間の自宅療養: 有給休暇などを利用し、短期間自宅で休息を取ることを推奨する診断書や意見書。
  • 通勤緩和: 時差通勤、ラッシュを避けての出勤など、通勤の負担を減らすための配慮を会社に求める意見書。
  • 業務内容・労働時間の調整: 残業を減らす、業務量を調整する、負担の少ない業務への一時的な変更など、仕事の負担を軽減するための配慮を会社に求める意見書。
  • 通院しながらの就労: 定期的に通院して治療を受けながら、可能な範囲で働くことを推奨。

これらの医師の意見を記載した診断書や意見書を会社に提出し、会社側と相談して、どのような働き方であれば現在の体調で継続可能か、あるいは一時的に業務を離れる必要があるのかを話し合います。

また、会社によっては、正式な休職制度とは別に、体調不良の従業員に対する独自の支援制度や、有給休暇をまとめて取得することを奨励する制度がある場合もあります。医師の診断や意見を踏まえ、会社の規定も確認しながら、ご自身にとって最適な働き方や療養方法を会社と話し合って見つけることが重要です。

もし、医師の判断に納得がいかない場合や、他の医師の意見も聞きたい場合は、セカンドオピニオンとして別の医療機関を受診してみることも可能です。ただし、必ずしも診断が変わるわけではないことを理解しておきましょう。

診断書発行に関するトラブル事例

診断書の発行に関して、患者さんと医療機関、あるいは患者さんと会社の間でトラブルになるケースも残念ながら存在します。

  • 希望する期間と異なる期間が記載された: 患者さんは「3ヶ月休みたい」と思っていても、医師の判断で「1ヶ月の療養で可」と記載されるなど、希望と異なる期間が記載されるケースです。
  • 病名の記載について: 精神科や心療内科を受診した場合、「うつ病」などの診断名がつくことに抵抗を感じる患者さんもいます。一方で、診断書には医学的な診断名が記載されるのが原則です。「適応障害」など、会社に提出しやすい病名を希望される方もいますが、医師が医学的にそう診断できない場合は、希望通りの記載はできません。
  • 記載内容の修正依頼: 診断書の内容について、会社から「もっと具体的に書いてほしい」「期間を長く(短く)してほしい」といった修正依頼を求められることがあります。診断書は医師が医学的な事実に基づいて作成するものであり、会社の都合や患者さんの希望だけで安易に修正できるものではありません。修正が必要な場合は、再度医師に相談し、医学的な根拠に基づいた修正が可能か確認する必要があります。
  • 診断書の発行を一方的に拒否されたと感じる: 患者さんが診断書の必要性を強く訴えているにもかかわらず、医師が理由を十分に説明せずに発行を拒否したと感じるケースです。医師には診断書を発行する義務はありますが、医学的に必要ないと判断した場合は発行しないこともあります。コミュニケーション不足が原因でトラブルになることもあります。

これらのトラブルを避けるためには、診察時に医師と十分にコミュニケーションを取り、現在の体調や休職の希望、会社の状況などを詳しく伝えることが重要です。また、診断書発行の依頼時には、料金や発行にかかる時間、記載される内容の目安などを事前に確認しておくと、後々の認識のずれを防げます。

もしトラブルが発生してしまった場合は、まずは医療機関の事務局や患者相談窓口に相談してみましょう。それでも解決しない場合は、各都道府県の医師会や、場合によっては法律の専門家(弁護士など)に相談することも検討できます。ただし、診断書の内容は医師の医学的な判断に基づくものであるため、内容の変更を強制することは非常に困難です。

休職診断書と休職中の生活・手続き

休職診断書は、単に休職を開始するための書類であるだけでなく、休職中の経済的な支えとなる傷病手当金の申請や、休職期間の延長、そして最終的な復職の判断にも関わる重要な役割を果たします。

傷病手当金の申請と診断書

傷病手当金は、病気や怪我のために会社を休み、事業主から十分な報酬を受けられない場合に、健康保険組合などから支給される生活保障のための制度です。この傷病手当金を受給するためには、医師の証明が必要であり、その証明のために診断書が用いられます。

傷病手当金の申請には、健康保険組合などが定めた専用の申請書を使用するのが一般的です。この申請書には、事業主が記載する欄と、医師が病状や労務不能と認めた期間などを記載・証明する欄(診断書に相当する部分)があります。

申請手続きは以下の流れで行います。

  1. 申請書の入手: 加入している健康保険組合のウェブサイトからダウンロードするか、会社の人事・総務担当者からもらいます。
  2. 被保険者本人が記入: 氏名、住所、休んだ期間、傷病名などを記入します。
  3. 事業主の証明: 会社の人事・労務担当者に、申請期間中に給与の支払いがあったかなどを証明してもらいます。
  4. 医師の証明: 医療機関を受診し、医師に傷病手当金申請書の「療養担当者記入欄」への記入を依頼します。この記入をもって、診断書としての役割を果たします。別途、一般的な診断書とこの申請書の両方が必要な場合もありますので、健康保険組合に確認が必要です。
  5. 健康保険組合への提出: 記入済みの申請書を、加入している健康保険組合に提出します。提出方法や提出先は健康保険組合によって異なります。

傷病手当金は、療養のために労務不能となった日から連続して3日間(待期期間)を経過した後の4日目以降から支給されます。この待期期間には、有給休暇、土日・祝日などの公休日、欠勤が含まれます。診断書(または申請書への医師の証明)には、労務不能と認められる期間が記載されるため、この期間が傷病手当金の支給対象期間となります。

傷病手当金の申請には、継続して療養が必要な期間ごとに医師の証明が必要となります。そのため、休職中に傷病手当金の受給を続ける場合は、定期的に医療機関を受診し、医師に申請書への記入(診断書の更新)を依頼する必要があります。忘れずに手続きを行いましょう。

休職期間の延長や復職に必要な診断書

休職期間中に病状が十分に回復せず、当初診断書に記載されていた期間だけでは職場復帰が難しいと判断される場合があります。その場合、休職期間の延長を会社に申請することになりますが、この際にも医師の診断書が必要となります。

休職期間の延長を申請する際、会社は再度医師の診断書(または意見書)を提出することを求めるのが一般的です。この診断書には、

  • 現在の病状
  • 当初の休職期間での回復が困難であること
  • 追加でどのくらいの療養期間が必要か
  • 延長後の期間における就労の可否(引き続き自宅療養か、段階的な復帰が可能かなど)

といった内容が記載されます。会社は、この診断書の内容と会社の休職規定(延長の可否、延長できる期間の上限など)を照らし合わせて、休職期間の延長を認めるか判断します。

また、休職期間が満了に近づき、職場復帰を検討する段階でも、医師による「職場復帰可能」または「職場復帰に向けた意見」を記載した診断書が必要となるのが一般的です。この診断書には、

  • 現在の病状(回復状況)
  • 職場復帰が可能であるか否か
  • 復職にあたって会社に求める配慮事項(例:勤務時間、業務内容、通勤方法、残業の制限など)
  • 今後、定期的な通院や服薬が必要か

といった内容が記載されます。会社は、この診断書の内容を参考に、従業員の回復状況を確認し、安全に職場復帰できるかどうか、またどのような配慮が必要かを判断します。リハビリ出勤や試し出勤などを実施する場合も、医師の同意や意見書が必要になることがあります。

休職中の期間延長や復職は、ご自身の体調と会社の制度、そして医師の医学的な判断のバランスを取りながら進めることが重要です。定期的に医師と面談し、現在の体調や今後の希望について相談し、適切なタイミングで診断書や意見書を作成してもらいましょう。

休職診断書に関するよくある質問

休職診断書について、多くの方が疑問に思う点をQ&A形式でまとめました。

診断書がないと休職できない?

多くの場合、休職には診断書が必要です。休職制度は、病気や怪我による就労困難を理由とするものが一般的であり、診断書は医師がその事実を証明する公的な書類だからです。会社の就業規則で診断書の提出が義務付けられていることがほとんどです。

ただし、会社の規定によっては、診断書なしで取得できる一時的な休暇制度(リフレッシュ休暇など)や、有給休暇の利用、あるいは欠勤扱いで対応する場合もあります。しかし、期間が長期にわたる休職の場合は、通常診断書が求められます。まずは会社の就業規則を確認し、人事担当者に相談しましょう。

メンタル不調で診断書をもらうには具体的にどうすればいい?

メンタル不調で休職診断書をもらうには、以下のステップを踏みます。

  1. 医療機関を受診する: 精神科または心療内科を受診します。かかりつけの内科医に相談し、紹介状を書いてもらうのも良い方法です。
  2. 症状を具体的に伝える: いつからどのような症状(気分の落ち込み、不眠、倦怠感、不安、体の不調など)があるか、それによって仕事や日常生活にどのような影響が出ているか(集中できない、ミスが増えた、通勤が辛い、家事ができないなど)を具体的に医師に伝えます。メモにまとめておくと伝えやすいでしょう。
  3. 休職の希望を伝える: 現在の体調では働き続けるのが辛いと感じており、休職して療養したいという意向を医師に明確に伝えます。「会社から診断書を求められている」など、診断書が必要な理由も伝えます。
  4. 診断書発行の依頼: 医師が医学的に休職が必要と判断した場合、診断書の発行を依頼します。会社の指定書式があれば持参します。

医師はあなたの訴えと診察所見を元に、診断名や休職の必要性、期間などを判断し、診断書を作成します。必ずしも希望通りになるとは限りませんが、正直に症状を伝えることが重要です。

診断書に記載される休職期間は一般的にどれくらい?

診断書に記載される休職期間は、病気の種類や症状の重さ、回復の見込みによって大きく異なります。

メンタル不調による休職の場合、最初の診断書では1ヶ月~3ヶ月程度の期間が記載されることが多いです。これは、最初の期間で集中的に療養し、病状の回復状況を見極めるためです。その後、病状に応じて期間の延長が必要か、あるいは復職が可能かを再評価します。

もちろん、病状が重い場合や、怪我の場合は、最初から6ヶ月や1年といった比較的長い期間が記載されることもあります。逆に、比較的軽度な場合は数週間といった短い期間が記載されることもあります。

診断書に記載された期間は、あくまで医師の医学的な推奨期間です。実際の休職期間は、会社の休職規定における期間の上限や、会社の判断によって決まります。診断書を受け取ったら、会社の規定と照らし合わせて、実際どのくらいの期間休めるのかを会社に確認しましょう。

診断書があれば休職制度がない会社でも休めますか?

診断書があっても、会社の就業規則に休職制度が定められていない場合、正式な「休職」として認められることは難しいのが一般的です。

休職制度がない会社では、病気や怪我で長期間働くことが困難になった場合、以下のような対応が考えられます。

  • 有給休暇の利用: まとまった有給休暇があれば、それを利用して一時的に休むことができます。
  • 欠勤扱い: 有給休暇がない、または不足している場合は、欠勤扱いとなります。欠勤が続くと、給与の支払いが停止されたり、評価に影響したりする可能性があります。
  • 会社の特別措置: 会社の判断により、個別に特別な配慮(一時的な自宅待機、業務量の調整など)がなされる可能性もありますが、これは会社の任意です。
  • 退職: 長期間の療養が必要で、会社の制度で対応できない場合、やむを得ず退職を選択せざるを得ない状況になることもあります。

診断書は「現在の健康状態では働くことが困難である」ことを証明する書類です。休職制度がない会社でも、この診断書を提示することで、現在の体調について会社に理解を求め、有給休暇の利用を申請したり、欠勤することについて事情を説明したりする際の根拠とすることができます。また、会社によっては、診断書をきっかけに、今後休職制度の導入を検討するところもあるかもしれません。

いずれにしても、まずは正直に体調について会社に相談し、診断書があることを伝えた上で、どのような対応が可能か話し合うことが重要です。

まとめ:休職診断書が必要なら早めに専門家へ相談を

休職診断書は、体調不良により働き続けることが困難になった際に、会社に休職の必要性を伝えるための非常に重要な書類です。特にメンタルヘルスの不調は、早期の適切な対応が回復に大きく影響します。休職を検討する必要があると感じたら、診断書のもらい方や会社の制度について不安を抱え込まず、できるだけ早めに専門家である医師に相談することが大切です。

この記事で解説したポイントを改めてまとめます。

  • 診断書は休職の必要性を証明する公的な書類であり、多くの場合、会社の休職申請に必須です。
  • 診断書があれば必ず休職できるわけではなく、会社の就業規則や休職制度の内容に従う必要があります。
  • メンタル不調の場合は精神科や心療内科を受診し、症状や仕事への影響、休職の希望を具体的に医師に伝えましょう。
  • 診断書の発行には通常費用がかかり、健康保険は適用されません。費用は医療機関によって異なります。
  • 診断書の原本は自分で保管し、会社にはコピーを提出するのが一般的です。
  • 医師が医学的に休職が必要ないと判断した場合など、診断書がもらえないケースもあります。その場合は、医師や会社と代替案(通勤緩和、業務調整など)について相談しましょう。
  • 休職診断書は、傷病手当金の申請や、休職期間の延長、復職の判断にも重要な役割を果たします。
  • 過去に遡っての診断書発行は原則困難なため、体調が悪ければ早めに受診することが重要です。

体調が優れない中で、これらの手続きを進めるのは大きな負担となるかもしれません。しかし、適切な診断書を取得し、会社の制度を理解した上で休職することは、安心して療養に専念し、その後の回復や復職に向けた重要な第一歩となります。

もし、受診先の選び方や医師への相談方法、会社の規定について迷うことがある場合は、会社の産業医や人事担当者、加入している健康保険組合、あるいは公的な相談窓口などに問い合わせてみるのも良いでしょう。一人で抱え込まず、周囲のサポートも得ながら、ご自身の心身の健康を最優先に進めてください。

【免責事項】
本記事の情報は、一般的な知識として提供されるものであり、個別の状況に対する医学的な診断や治療、あるいは法的な助言を行うものではありません。ご自身の症状については必ず医療機関を受診し、医師の指示に従ってください。会社の制度や手続きについては、必ずご自身の会社の就業規則を確認し、人事担当者に直接問い合わせてください。本記事の情報に基づいて発生したいかなる損害についても、弊社は一切の責任を負いかねます。

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